オープン前に必要な各提出書類まとめ

オープン前に必要な各提出書類まとめ

飲食店開業前には管轄の地域の各部署に届出や許可を得ないとお店を営業することができません。

主にお店の内装の設計が済んだ頃から提出書類の準備が大きく進みます。

開業するために必要な届出

食品衛生責任者

食品営業許可

開業届

青色申告承認申請書

防火管理者選任届

防火対象物使用開始届出書

防火対象物工事等計画届出書

火を使用する設備等の設置の届出

消防設備等の設置届出

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書

労災保険加入の手続き

雇用保険加入手続き

 

飲食店を開業、運営するには主にこれらの申請や許可を得ることになります。

たくさんありますが、まとめて申請できる部分も多いのできちんと申請しましょう!

食品衛生責任者の取得(食品衛生協会)

店舗に1人必ず持っている人がいないといけません。

間違えやすいものに、「食品衛生管理者」があります。どちらも国家資格になりますが「食品衛生管理者」は食品を製造する工場などで選任する必要がある、食品衛生責任者よりも上位の資格となります。よって「食品衛生管理者」は「食品衛生責任者」の役目を果たすことができますが、逆はできません。

 

飲食店を営業したい、資格を持っていない、という人は「食品衛生責任者」を取得します。一度取得すればずっと使えます。

 

「食品衛生責任者」講習で1日で資格取得可能、約一万円、自治体によってはeラーニングでの受講も可能です。

一般社団法人の各地区の食品衛生協会で事前申し込みをしてから受講。

いつでも受けられるので取れる時にとっておきましょう。

調理士や栄養士、製菓衛生師また医師なども食品衛生責任者となることができる有資格者となります。

 

 

 

食品衛生法に基づく営業許可申請(食品営業許可)(保健所)

飲食店を開く場合は営業許可が必要な業種の区分1に当てはまります。飲食店は、営業していいですよ、という「営業許可」を取る必要があり届け出のみでは営業できません。

オンラインで申請もできますが事前に、保健所に設計図の段階で相談をした方が「このままでは申請が通らないからここは変えた方が良いよ」等のアドバイスを受ける場合もあります。営業する地域の自治体に問い合わせましょう。費用も1万~2万と自治体によって変わります。

 

飲食店を開く場合は営業許可が必要な業種の区分1に当てはまります。飲食店は、営業していいですよ、という「営業許可」を取る必要があり届け出のみでは営業できません。

オンラインで申請もできますが事前に、保健所に設計図の段階で相談をした方が「このままでは申請が通らないからここは変えた方が良いよ」等のアドバイスを受ける場合もあります。営業する地域の自治体に問い合わせましょう。費用も1万~2万と自治体によって変わります。

 

書類の必要記入事項に上記の「食品衛生責任者」が必要になってきます。

店内の内装設計が済んだらすぐ保健所に相談しましょう。そして、申請書類を完成させ提出、許可をもらいます。

相談―申請―立ち入り検査―許可が下りる

という工程すべてを通して2、3週間を要しますので、内装の図面等が完成し次第許可申請に取りかかります。

5~8年の有効期限があり、廃業時も届け出る必要があります。

 

 

食品営業許可申請書類見本 (e-kanagawa 電子申請システム https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-d/downloadForm/downloadFormList_detail.action?tempSeq=16735より)

個人でお店を開く場合 開業届(税務署)

 

店舗開業から一カ月以内に提出します。

個人事業を開業したことを税務署に届け出る書類です。次の青色申告承認申請書と一緒に行うといいでしょう。

屋号(お店の名前)の銀行口座作成、クレジットカードの契約、物件の賃貸借契約、融資の審査などで開業届の控えをもとめられることがありますので、開業届を出した方が事業を行いやすくなります。

廃業時も届出が必要になります。

 

 

開業届見本 (国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm より)

青色申告承認申請書(税務署)

開業届と共に提出すると良いでしょう。こちらは開業から2カ月以内に提出する必要があります。

個人で飲食店事業を始める場合は、税金を納めなくてはならなくなりますが、青色と白色がある中で、青色で確定申告を行うと経費として認められる費用の範囲を増やすことができ節税につながります。

青色申告の中でも10万円の節税、65万円の節税ができる2種類に分けられるのですが、後者にする場合は申請書の選択欄で複式簿記を選択します。

複式簿記でも単式簿記でもかかる時間はあまり変わらないので多く節約できる青色を選択するべきであると言われています。

 

青色申告承認申請書見本 (国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm)

防火管理者選任届(消防署)

収容人数が30人以上になる建物の場合は300㎡未満なら乙種、以上なら甲種の防火管理者資格が必要になります。

テナントとして入っているビル自体の収容人数が30人以上になる場合は収容人数が30人以上に含まれます。

また、収容人数とは客数ではなく、そこにいる人全員、アルバイトや警備員などもカウントに入ります。

防火防災管理者はテナントに一人いなくてはなりませんので講習を受ける必要があります。

各自治体のホームページ等から講習の予約をします。甲乙にもよりますが、講習費用は5000~10000円しないくらいです。

防火防災管理者は「消防計画の届出」という火災時にだれが何の役割をするかなどを割り振り書類にまとめ提出します。

テナントとしてビルなどに所属する場合は、所属する建物と連携して防火防災の届け出を行います。

 

防火管理者選任届見本 (横浜市電子申請システムよりhttps://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/77076af8-24c0-4a34-8417-2b66a41fed24/start )

 

防火管理に係る消防計画の届け出 (横浜市電子申請システムより https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/8cd2a6a5-b7c8-42b8-95d8-4fd9d46d445b/start)

防火対象物使用開始届出書、 防火対象物工事等計画届出書

防火対象物とは消防においては主に建物やテナントのことを指します。防火対象物使用開始届出書は建物やその一部の使用を開始する時に提出するもので、

建物(またはテナント)を飲食店として使用しますと届け出るということになります。工事についてもまた同様に、工事をする場合にその七日前までに提出します。火災報知機の設置や避難経路の確保などの観点から大掛かりな工事をしなくとも届け出が必要な場合があります。必要書類は以下のようなものです。

·  

· 防火対象物の概要表(PDFファイル:108KB

· 案内図

· 平面図

· 詳細図

· 立面図

· 断面図

· 展開図

· 室内仕上表及び建具表

· 火気使用設備等又は火気使用器具等を設置する場合は、その位置、構造等の状況を示した図

防火対象物使用開始届出書」は使用の7日前までに

「防火対象物工事等計画届出書」は工事を始める7日前までに出すことになっています。

 

工事をする前に図面などができ次第消防署に相談に行きましょう。窓口が設けられているので消防関係はそこでまとめて申請することができます。

 

防火対象物使用開始届出書みほん (横浜市電子申請システムより https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/cdb1bc90-ff42-48c9-8b9e-079a3c14518f/start)

防火対象物工事等計画届出書みほん (東京消防庁HPより https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/drs/ss_mokuteki03.html)

火を使用する設備等の設置の届出

飲食店では火を使用する厨房機材を置く場合がほとんどだと思われるので、届け出る必要があるでしょう。上記2種の相談に行くまでに設置する厨房設備を決めておくとよいでしょう。

 

 

火を使用する設備等の設置の届出みほん (横浜市電子申請システムより https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/a270d8a3-f758-45ba-bd3e-02aec3c99a42/start)

消防用設備等の設置届出

防火対象物工事等計画届出書を提出したのちに現場確認が行われます。

提出書類と実際の使用用途があっているか、平面図通りの配置か、ひな経路に物は置かれていないか、また火災報知機の数が不足していないかなどです。そこで火災報知機や消火器の設置を命じられたさいには消防設備士に設置してもらうのですがその方たちに消防用設備等の設置届出をしてもらうのが一般的です。

設置する前にも届け出が必要な場合があります。

各自治体で提出書類の名称もばらつきがあります。公式HPで確認しましょう。

 

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書みほん (日本消防設備安全センターより https://www.fesc.or.jp/07/index4-a.html)

 

消防用設備等の工事着工に関する届出みほん 

(日本消防設備安全センターより https://www.fesc.or.jp/07/index4-a.html)

 

 

東京消防庁HP

横浜市HP

 

 

消防署への提出に関してはオンラインで行うことができないので管轄の消防署を調べて、窓口で実際に指導してもらうのが早いでしょう。

様式はオンラインでダウンロードできます。

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書(警察署)

0時以降~午前6時までの間にお酒を提供する店の場合

その10日前までに届け出を行います。

深夜にお酒を提供する場合にも
客室への出入り口に鍵がかけられる構造にしないこと

などの複数のルールが設けられています。

廃業時も届出が必要です。

 

 

 

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書みほん  (警視庁HPより https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/fuzoku/style/style3.html)

 

労災保険の加入手続き(労働基準監督署)

労災保険は労働者全員の業務時、通勤時の災害を保証する制度で、アルバイトの人も対象となります。

従業員がいる雇い主は労災保険に強制加入となります。

初めて人を雇い入れた際には「保険関係成立届」を提出しその後に「概算保険料申告書」をもらい、その年度分の保険料の概算を申告・納付することになっており、前払いにあたります。「保険関係成立届」は公共職業安定所(ハローワーク)でも手続き可能です。

 

保険関係成立届e-Govページ

 

概算保険料申告書e-Govページ

雇用保険加入手続き(公共職業安定所ハローワーク)

初めて雇い入れる場合

管轄のハローワークに「事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」を提出

その後新たに労働者を雇い入れた場合は、その都度、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければならないこととなっています。この届出によってハローワークから交付された「雇用保険被保険者証」については事業主から本人に渡してください。

その労働者の離職時に「離職証明書」が必要になります。

 

e-Gov電子申請画面

 

労働保険(雇用保険+労災保険)はどちらもe-Govで行うことができます。

 

飲食店営業に必要な提出書類を一覧にまとめました。

 

PDFファイルが開きます↓

[飲食店営業に必要な提出書類一覧表]

 

飲食店を開業、運営に必要な行政手続きは以上のようなものになります。

たくさんありますが、保健所・消防署・警察署・労働基準監督署・ハローワーク

に出すものにまとまっています。ほとんどのものがネットで行えますが、消防関係は窓口に向かわなければなりません。

消防と飲食店の営業許可は立ち合い検査が必要になってきます。

 

書類作成の代行業者なども多いですが、自分で出来ないものはないので書類作成のみを誰かに依頼するのは少し考えた方が良いでしょう。

ひとつひとつ大切な書類ですので控えを取ることを忘れないようにしたいです。