テイクアウト販売で必要な資格

テイクアウト販売に許可は必要

コロナウイルスの流行でテイクアウト販売が増えました。

店舗で食事をする飲食店は「飲食店営業の許可」があれば可能ですが、「飲食店営業の許可」のみを取っているお店がテイクアウトを行う場合、別の許可は必要なのでしょうか。

そもそもテイクアウトとは

 

テイクアウト=持ち帰りというぐらいにしか認識していないこともあるかと思います。

 


『テイクアウト・・・飲食店内で喫食されるメニューをすぐに食べるために持ち帰ること』

 

であり、お店で出すのが前提のメニューだけど別の場所で食べたいから包んでもらって持ち帰った。というようにもとからテイクアウトのつもりでは販売していないところがポイントです。

 

 

最近ではコロナの影響で、弁当の販売をお店ではじめる、又そこまでいかなくともテイクアウトメニューとしてあらかじめ持ち帰り前提で準備をしているお店が増えました。

その2点についてはテイクアウトとは少し違ってくるということになります。

テイクアウトに必要な許可

 

テイクアウトには基本的に飲食店の営業許可があればその他の資格は必要ありません。

また、消費期限や原材料等の表示も基本的には必要ないことになっています。

 

 

「そのお店で作った」「そのお店のメニュー」を「すぐ食べる」ために「持ち帰る」という条件がそろっている必要があります。

 

調理&販売する営業者が直接販売するので、材料や期限の説明ができるから表記は不要という理由によるものです。

 

 

 

例外として以下のような場合には別の許可の取得や表示をつける必要があります。近くの自治体のHP等で調べる&相談に行きましょう

 

・店のメニューでも事前に大量に作っておいて販売する場合→製造業

・加工されたものをそのまま、またはつめなおして販売(具材に入れる程度なら許可不要)→販売業

・購入者が食べる前に調理が必要な販売(肉を焼く、パスタをゆでて付属ソースとあえる等)→食肉販売業、麺類製造業、ソース類製造業

・肉、アイスクリーム、洋菓子、乳製品の製造(自家製品を料理の具材にする程度は許可不要)→食肉製品製造業、アイスクリーム製造業、菓子製造業、乳製品製造業

 

まとめ

 

「テイクアウト」に限れば許可の取得の必要性は少ないかもしれませんが、お店のメニューであっても「テイクアウトメニュー」として事前に整備してテイクアウト前提の販売形態をとる場合は取得する許可が増える可能性が高いことがわかりました。

 

飲食営業や、テイクアウトの許可はかなりややこしいのですが、食品の性質や製造過程を鑑みて食中毒が起こらないように配慮した結果出来上がったルールです。

食中毒を防ぐという当たり前のようで一番大事なことですので、そのルールが一つ一つ定められている意味を知るとややこしさから多少解放されます。